表彰の落とし穴、場合によっては課税されることも・・・

表彰は社内やイベントで大いに盛り上げる役目をはたしております。記念品や賞金、そして場合によっては海外旅行など様々なケースが考えられますが考えられますが茲に大きな落とし穴がございます。ほとんどの方が知らないと思いますが課税の対象になる場合があるということです。今回はこの記念品を贈呈して場合の課税について簡単にご説明させていただきます。

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場合によっては表彰記念品に課税されることも

表彰楯(盾)やトロフィーなどの記念品の他に評価として賞金がございます。この賞金がくせ者で賞金の額面がそのまま所得としてみなされ所得税の対象となる場合がございます。また、賞金ではなく商品券や金券などもその額面がそのまま課税対象になる場合がございますので詳しくはお近くの税務署に確認されるとよいかもしれません。

表彰楯(盾)やトロフィーは課税対象にならない?

表彰楯(盾)やトロフィーなどの記念品は何十万や何百万などの高額でなく一般的にふさわしいものであれば課税対象にはならないようです。また、贈った記念品を処分する際の処分価格がおおむね1万円以下でであれば問題ないようですね。こちらのサイトでも記載されておりますが一定期間で行う行事で支給するものはその期間が5年以上の間隔があれば特に問題はないようですね。このように以外にも表彰の記念品に課税対象があるということがありますので十分ご注意いただき検討されることが良いかと思います。

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